社会保険労務士法 第14条の13(登録の細目)
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この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
登録の細目とは何ですか?
定義登録の細目とは、社会保険労務士法第14条の13に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の13(登録の細目)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の13の条文原文は「この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の13は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の13の前の条は社会保険労務士法第14条の12です。
- 社会保険労務士法第14条の13の次の条は社会保険労務士法第15条です。
- 社会保険労務士法第14条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法第14条の18は、同法第2章の2に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に必要な事項を厚生労働省令に委任する規定である。
Q · 社労士登録に必要な書類は、社会保険労務士法の本文に書いてあるの?
いいえ。書類や様式は施行規則が定め、法律本文にはない
社会保険労務士法第14条の18は、登録の章に規定するもののほか、登録に関して必要な事項を厚生労働省令に委ねています。そのため、申請書の様式、添付書類、変更の届出方法などは社会保険労務士法施行規則で確認する必要があります。実際の申請窓口は事務所所在地の都道府県社会保険労務士会で、会ごとに独自の確認書類が求められることもあります。最新の施行規則と提出先の案内をあわせて確認してください。
解説
社会保険労務士法の本文を何度読んでも、登録申請書の書式、添付する書類、写真のサイズ、住所が変わったときの届け方は一行も出てこない。それらはすべて、本条一行の委任によって厚生労働省令(社会保険労務士法施行規則)に回されているからだ。社労士試験に合格しても、それだけでは社会保険労務士にはなれない。法3条の実務経験2年以上、または事務指定講習の修了という要件を満たし、さらに省令が定める書類一式をそろえて、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録されて初めて名乗れる。登録の要件は法律が骨格を決め、細かい手続は省令が担う。合格通知を手にしたあなたが次に読むべきなのは、法律の条文ではなく施行規則と都道府県会の案内である。書類不備で差し戻されれば、開業予定日はその分だけ後ろにずれていく。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第14条の18は、社会保険労務士の登録制度について包括的な委任を定めた規定である。同法第2章の2に定める登録要件や登録拒否などの骨格を前提に、それ以外の登録に関する必要事項、具体的には申請書の様式、添付書類、変更届出の手続などを厚生労働省令に委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士 登録 どこに申請する?
事務所または住所を管轄する都道府県社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に申請するのが実務の流れです。
Q2社労士 登録 いつまでにすればいい?
合格後の登録に法定の期限はありません。ただし登録するまでは社会保険労務士を名乗れないため、開業予定日から逆算して準備を始めます。
Q3社労士 登録 費用はいくら?
登録免許税と登録手数料に加え、都道府県会の入会金と年会費がかかります。金額は会ごとに異なるため、提出先の会で確認が必要です。
Q4社労士 登録 実務経験がない場合は?
実務経験2年以上の要件を満たさない場合は、事務指定講習を修了すると登録資格を得られます(法3条)。講習の日程は連合会が案内しています。
Q5社労士 勤務登録と開業登録の違いは?
企業に勤務して社労士業務を行うか、自ら事務所を構えて受託するかの違いです。登録区分によって会費や名乗れる名称が異なります。
Q6社労士 登録 住所変更 届出は必要?
必要です。登録事項に変更があれば、施行規則に従い届け出ます。放置すると連合会や都道府県会からの通知が届かなくなります。
Q7社労士 登録 できない人は?
法5条の欠格事由に当たる人は登録できません。手続の細目は省令に委ねられていますが、登録を拒める場面は法律本文が定めます。
Q8社労士 登録 抹消 自分でできる?
廃業などで業務をやめる場合は、所定の手続で登録の抹消を申請できます。必要書類は施行規則と所属する会の案内で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格したらすぐ社労士って名乗っていいんですか?
名乗れません。社会保険労務士となるには、法3条の資格(実務経験2年以上または事務指定講習修了)を満たしたうえで、連合会の名簿に登録を受ける必要があります。手続の細目は本条の委任による施行規則が定めます。実務のポイント:登録免許税3万円と登録手数料3万円に加え、都道府県会の入会金と年会費がかかり、初年度の負担は十数万円になることもあります。開業資金の計画に最初から入れておくこと(最新の改正状況をご確認ください)
Q2登録の書類って、法律のどこを見ればわかるんですか?
法律本文には載っていません。本条が「厚生労働省令で定める」と委任しているため、申請書の様式や添付書類は社会保険労務士法施行規則に書かれています。実務上の窓口は事務所所在地の都道府県社会保険労務士会です。実務のポイント:都道府県会ごとに、省令の書類に加えて独自の確認書類や面談を設けていることがあります。連合会のサイトだけを見て準備を進めず、提出先の会に直接問い合わせるのが最短ルートです
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格すれば社労士」という思い込みが根強いが、法律上は登録を受けた者だけが社会保険労務士である。合格者は合格者でしかない
- 手続の細目なら軽く考えてよいと思われがちだが、委任先の省令が書類と届出を細かく指定している。住所や事務所の変更を届け出ないまま放置すると、連合会や監督官庁からの通知が届かず、懲戒手続でも不利に働きうる(届出期限など詳細は最新の施行規則をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 法14条の18:登録の細目を厚生労働省令に委任 | 法14条の2:名簿への登録を受けなければ社労士になれない旨を定める 法26条:社労士でない者の名称使用を制限 |
| 主に読む人 | 登録申請の書類をそろえる合格者・資格者 | 社労士となる資格を有する者 未登録の合格者、類似名称を使う業者 |
| 具体的内容の所在 | 社会保険労務士法施行規則(省令) | 法律本文 法律本文(罰則は別条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家登録資格がなく、労務手続の代行に専門の登録制度は設けられていない。開業登記の細目を主管機関に委ねる構造は地政士などの士業法に見られる
韓国の公認労務士も登録制で、登録の細かい手続は下位法令に委ねられており、日本と構造が近い
ドイツでは年金相談士(Rentenberater)が RDG に基づく登録制で、登録手続の細目は法規命令である RDV が定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 合格発表の翌月、会社の総務部から「社労士の名刺を作っていいか」と聞かれた。まだ登録していないなら、名刺に社会保険労務士と刷ることはできない。名乗るのに必要なのは合格証書ではなく、名簿への登録である
- 開業予定日まで残り1か月。それなのに、実務経験証明書に前の勤務先の押印をもらえていないことに気付いた。省令が求める添付書類が一つでも欠ければ申請は受け付けられず、予定していた顧問契約の開始日も守れなくなる。間に合わせるには、どの順番で動けばよい?
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