社会保険労務士法 第14条の12(社会保険労務士証票等の返還)
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- 社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
- 2.連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。
この条文の基本情報
社会保険労務士証票等の返還とは何ですか?
定義社会保険労務士証票等の返還とは、社会保険労務士法第14条の12に定められた規定で、「社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第14条の12(社会保険労務士証票等の返還)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第14条の12の条文原文は「社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければな…」で始まります。
- 社会保険労務士法第14条の12は第二章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第14条の12の前の条は社会保険労務士法第14条の11の6です。
- 社会保険労務士法第14条の12の次の条は社会保険労務士法第14条の13です。
- 社会保険労務士法第14条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第14条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/14_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法14条の17は、登録抹消時に本人・法定代理人・相続人が証票を遅滞なく連合会へ返還する義務を定める。業務停止処分でも返還し、停止明けは申請で再交付される。
Q · 社労士が業務停止になったら、証票はどうなるの?
停止中も連合会へ返還し、停止明けに申請で再交付される
社会保険労務士法14条の17第1項後段により、同法25条の2または25条の3に基づく業務停止処分を受けた社会保険労務士は、遅滞なく証票を全国社会保険労務士会連合会へ返還しなければなりません。停止期間が終わり業務を行えるようになったときは、本人の申請により、連合会は証票を再交付しなければなりません(同条2項)。自動的に返送されるわけではない点に注意が必要です。
解説
社会保険労務士証票は、ただの会員カードではない。労働基準監督署の調査に立ち会うとき、年金事務所に書類を出すとき、顧問先の社長と初めて会うとき、「私は国家資格者として登録されている」と示す身分証そのものである。だから登録が抹消された瞬間、あるいは懲戒で業務停止を受けた瞬間、その身分証を手元に残しておくこと自体を法律は許さない。本人だけでなく、法定代理人や相続人にまで「遅滞なく(正当な理由のない遅れは許されないという意味)」全国社会保険労務士会連合会へ返還する義務を課している点に注目してほしい。名乗る資格のない人が証票を使い続ける余地を、出口の段階で物理的に断つ仕組みである。逆から見れば、あなたが社労士に仕事を頼む側なら、相手が証票を示せるかどうかは確認の第一歩になる。ただし証票の提示だけでは足りない。返還義務が守られずに証票が手元に残っている例もありうるからだ。連合会の会員検索や懲戒処分の公表情報まで確認して、初めて「本当に今、業務ができる人か」が分かる。業務停止が明けても証票は自動では戻らず、本人の申請による再交付(2項)が必要になる点も、実務では見落とされやすい。
法的な位置づけ
社会保険労務士法14条の17は、社会保険労務士証票および特定社会保険労務士証票の返還と再交付を定める規定である。登録抹消時には本人・法定代理人・相続人が、業務停止処分時には本人が、遅滞なく証票を連合会に返還する義務を負う。業務停止の場合、業務を行えるようになった時点で、本人の申請に基づき連合会は再交付を義務付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分・抹消の事実と日付を確認 業務停止処分の通知書、登録抹消の通知、または社労士本人の死亡日など、返還義務が発生した事実と日付を確認する。業務停止の場合は根拠条文(25条の2か25条の3)と停止期間もあわせて把握する
- 2.証票を探して返還の準備をする 社会保険労務士証票と、交付を受けていれば特定社会保険労務士証票の両方を用意する。返還手続の方法や必要書類は所属の都道府県社会保険労務士会または連合会に確認する
- 3.遅滞なく連合会へ返還し記録を残す 証票を連合会へ返還する。郵送の場合は追跡可能な方法を選び、返還日と送付記録を保管する。返還の事実は、後日の再交付申請や懲戒判断の場面で説明材料になる
- 4.業務停止明けに再交付を申請する 業務停止の場合、停止期間が終わる前に再交付申請の手順を確認しておき、業務を行えるようになった時点で連合会へ申請する。申請しなければ証票は戻らない
よくある質問 AI による整理
Q1社労士証票とは何ですか?
全国社会保険労務士会連合会が登録した社会保険労務士に交付する身分証です。業務の場面で国家資格者として登録済みであることを示すために用いられます。
Q2社労士の登録が抹消されたら証票はどうする?
本人、法定代理人または相続人が、遅滞なく連合会へ返還しなければなりません(社会保険労務士法14条の17第1項前段)。
Q3社労士証票の返還 いつまで?
日数の定めはなく「遅滞なく」とされています。正当な理由のない遅れは許されない趣旨なので、処分や抹消を知ったら早めに返還するのが安全です。
Q4亡くなった社労士の証票は誰が返す?
登録抹消に伴い、相続人に返還義務がかかります(14条の17第1項)。遺品として保管せず、連合会へ返還するのが正しい手順です。
Q5特定社会保険労務士証票も返還が必要?
必要です。条文は社会保険労務士証票と特定社会保険労務士証票を並べて規定しており、どちらを持っていても返還対象になります。
Q6業務停止明けに証票を再交付してもらう方法は?
本人が連合会に申請します。業務を行えるようになったとき、連合会は申請に基づき再交付しなければなりません(同条2項)。
Q7連合会は証票の再交付を断れる?
業務停止の期間が明けて業務を行えるようになった人からの申請であれば、条文は「再交付しなければならない」と定めており、裁量で拒めない構造です。
Q8社労士が業務停止中か確認する方法は?
証票の提示だけでなく、連合会の会員検索や懲戒処分の公表情報を合わせて確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務停止が終わったら、証票は勝手に送られてくるんですか?
送られてきません。社会保険労務士法14条の17第2項は「その申請により」再交付すると定めているので、本人が連合会に申請する必要があります。実務のポイント:停止期間が明けてから申請すると、手元に証票がない日が生まれ、労基署の立会いなど身分を示す場面に支障が出ます。期間が終わる前に、申請の手順と必要書類を連合会に確認しておくのが現実的です
Q2証票を返さないまま社労士を名乗り続けたら、どうなりますか?
本条違反そのものを直接罰する刑罰規定はないと考えられます。ただし登録が抹消された人が社労士を名乗れば名称使用の制限(社会保険労務士法26条)に、業務を行えば業務の制限(同27条)に違反し、罰則の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に危ないのは証票を持っていることではなく、それを示して仕事を受けることです。依頼した側もトラブルに巻き込まれます
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務停止は一時的な処分だから、証票は手元に置いておけばいい」と考えがちだが、本条1項後段は業務停止の場合にも返還を義務付けている。しかも停止明けに自動で戻ってくるわけではなく、本人が再交付を申請しなければならない(2項)
- 「遅滞なく」を「いつか返せばいい」程度に読むのは危うい。法令用語では「直ちに」「速やかに」より緩やかではあるが、正当な理由のない遅れは許されないという意味である。数か月放置すれば義務違反と評価されうる
- 社労士を頼む側からすると「証票を見せてもらえば安心」と思える。だが法律の仕組みは、証票が確実に回収されることを前提にしている。回収が漏れていれば、証票の提示だけでは今も業務ができるかの証明にならない。この落差が、無資格者に重要な手続を任せてしまうリスクにつながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 14条の17:資格を名乗る身分証(証票)の回収と再交付 | 26条:社会保険労務士でない者の名称使用の制限 27条:社会保険労務士でない者の業務の制限 |
| 義務を負う人 | 登録抹消時の本人・法定代理人・相続人、業務停止処分を受けた本人 | 社会保険労務士でない者 社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者 |
| 果たす役割 | 出口で身分証を物理的に回収し、名乗れない期間の悪用を防ぐ | 名称の面から資格者と非資格者を区別する 業務の面から無資格者による手続代行を禁じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社会保険労務士に相当する独立の国家資格がなく、証票返還を定める直接の対応規定は見当たらない
韓国には公認労務士制度があり、登録とその取消を法律で規律している。証票の扱いの細部は日本と同一とは限らない
ドイツでは年金相談業務(Rentenberatung)を登録制の法律サービスとして位置付け、登録の取消を規定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問社労士が業務停止になったと官報で知った。来週が算定基礎届の締切なのに、どうすればいい? 停止期間中、その社労士は書類作成も提出代行もできない。会社は別の社労士を急いで探すか、自社で手続を担うしかない
- 業務停止処分を受けたあなたは、証票を「どうせ数か月で戻るから」と引き出しにしまったままにした。返還義務違反は、次の懲戒判断で不利な事情として扱われうる。停止明けに再交付を申請するとき、その事実が記録に残っている
- 社労士だった父が亡くなり、事務所を片付けていたら証票が出てきた。相続人であるあなたにも返還義務がある。遺品として残さず、連合会へ返すのが正しい手順である
- 停止期間の終わりまであと二週間。再交付の申請を出していなければ、期間が明けた初日に労基署で証票を示すことができない。申請は早めに出しておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問社労士の業務停止や登録抹消を知ったら、預けている手続と締切を一覧にする2. 停止期間中、その社労士には書類作成や提出代行を頼めない。別の社労士を探すか、自社で届け出る3. 新しい社労士に依頼するときは、証票の提示と連合会の会員検索で登録状況を確かめる4. 停止中の業務で損害が出た場合は、契約に基づく責任追及を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 処分の通知を受けたら、証票(特定社会保険労務士証票を含む)を遅れずに連合会へ返還し、返還した日の記録を残す2. 顧問先にはすぐに停止期間と代わりの体制を知らせ、手続の空白を作らない3. 停止期間中は業務とみなされる行為をしない4. 期間が終わる前に再交付の申請を準備する(2項)。処分そのものに不服があれば、行政不服審査や取消訴訟の期限を確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。返還義務は登録抹消や業務停止処分の時点から「遅滞なく」果たす必要がある。期限は日数で決まっていないが、正当な理由のない遅れは認められない
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