社会保険労務士法 第25条の10(登記)
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- 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、社会保険労務士法第25条の10に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の10(登記)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の10の条文原文は「社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の10は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の10の前の条は社会保険労務士法第25条の9の2です。
- 社会保険労務士法第25条の10の次の条は社会保険労務士法第25条の11です。
- 社会保険労務士法第25条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の13は、社労士法人に登記を義務付け、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できないと定める。未登記の社員退社は相手に主張できない。
Q · 社労士法人を辞めた先生がまだ登記簿に載っていたら、法人は「もう関係ない」と言えるの?
原則、登記前の退社を法人はあなたに主張できない
社会保険労務士法25条の13第2項により、登記しなければならない事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できません。社員の退社は登記事項なので、退社登記がされる前であれば、法人は「あの人はもう社員ではない」と取引相手に主張できないのが原則です。ただし、約束の内容が法人の業務に当たるかなど、個別の事情によって結論が変わる余地があります。まず法務局で履歴事項全部証明書を取得し、日付ごとの登記状態を確認しましょう。
解説
社労士事務所に給与計算や助成金申請を任せるとき、相手が「個人の先生」か「社会保険労務士法人」かを確かめる人は少ない。だが法人である場合、確認すべきものがもう一つある。登記簿だ。社会保険労務士法人は、政令(組合等登記令)に従って登記しなければならない。登記事項は、名称、事務所、目的、社員(法人の出資者兼経営者である社労士)の氏名・住所、代表権を持つ者などで、変更があれば原則2週間以内に変更登記が必要になる。そして2項が効いてくる。登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗できない。対抗できないとは、事実がそうであっても相手に「そうなっている」と主張できない、という意味だ。辞めた社員の退社登記をしていなければ、法人側は「あの人はもう社員ではない」とあなたに言い張れない。逆にあなたは、法務局で数百円で取れる登記事項証明書を一枚見るだけで、契約相手の正体と責任者を確定できる。顧問契約の前にこの一枚を取るかどうかで、トラブル時に誰へ請求できるかの見通しが変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第25条の13は、社会保険労務士法人の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第1項は政令で定めるところによる登記を義務付け、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗することができないとする。法人の名称、事務所、社員等の情報を公示し、取引の安全を図る趣旨を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約前に履歴事項全部証明書を取得する 顧問契約を結ぶ前に、社労士法人の履歴事項全部証明書を法務局またはオンラインで請求する。現在事項だけでなく、過去の社員の加入・退社の履歴まで確認できる版を選ぶ
- 2.登記内容と契約相手の説明を照合する 名称、主たる事務所、代表社員、社員の氏名を、契約書案・名刺・ホームページの表記と照らし合わせる。食い違いがあれば契約前に説明を求める
- 3.問題に気付いた時点で再取得し時系列で保存する 担当社員の退社や手続ミスなど問題に気付いたら、その日に改めて証明書を取得する。契約時の証明書と並べて保存し、社員構成の変化を日付で証明できるようにする
- 4.登記上の表示に合わせて請求書面を送る 請求書や内容証明郵便の宛先を、登記上の名称・主たる事務所・代表社員に完全に一致させて送付する。宛先不備を理由とする引き延ばしの余地をなくす
- 5.(法人側)変更が生じたら2週間以内に変更登記する 社員の加入・退社、事務所移転、代表社員の交代があれば、原則2週間以内に主たる事務所所在地の法務局へ変更登記を申請する。あわせて顧問先へ書面で通知し、記録を残す
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法人の登記事項証明書はどこで取れる?
全国の法務局の窓口、郵送、または登記・供託オンライン申請システムで請求できます。法人の所在地を管轄する法務局でなくても取得できます。
Q2社労士法人の登記事項には何が載っている?
名称、事務所の所在地、目的、社員の氏名・住所、代表権を持つ社員などが登記されます。詳細は組合等登記令などの政令で定められています。
Q3社労士法人 変更登記 いつまで?
原則として変更が生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で変更登記をする必要があります(組合等登記令3条)。
Q4社労士法人が登記を怠るとどうなる?
登記していない変更は第三者に主張できなくなるほか、過料の対象となりうる。最新の罰則規定は条文で確認が必要です。
Q5登記の対抗力とはどういう意味?
事実として変更があっても、登記をしていなければ、その変更を外部の相手に「そうなっている」と主張できないという効果のことです。
Q6社労士法人の社員とは従業員のこと?
違います。社員とは法人の出資者兼経営者である社労士のことで、事務所で働く従業員(使用人)とは別の概念です。
Q7社労士法人と個人の社労士事務所はどう見分ける?
法人であれば法務局に登記があり、登記事項証明書が取れます。名称に「社会保険労務士法人」の文字が入っているかも手がかりになります。
Q8社労士法人の登記はオンラインで確認できる?
登記・供託オンライン申請システムで証明書を請求できるほか、登記情報提供サービスで登記内容をネット上で閲覧することもできます(有料)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1顧問の社労士法人が本当にちゃんとした法人か、どうやって確かめればいいですか?
法務局で登記事項証明書を取れば、名称、事務所、代表社員、社員の氏名が確認できる。社労士法25条の13により、社労士法人には登記が義務付けられている。あわせて全国社会保険労務士会連合会の登録情報も照合するとよい。実務のポイント:現在事項ではなく「履歴事項全部証明書」を取ること。過去の社員の出入りまで載るので、人の入れ替わりが激しい事務所かどうかが分かる
Q2辞めた先生と口約束していた件、法人は「もう社員じゃないから関係ない」と言えるんですか?
退社が登記される前の時点なら、法人はその退社をあなたに対抗できないのが原則である(社労士法25条の13第2項)。ただし約束の内容が法人の業務に当たるか、あなたが退社を知っていたかなど、個別事情で結論が変わりうる。実務のポイント:やりとりした日付時点の登記の状態が勝負を分ける。証明書は早めに取得し、日付ごとに保存しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 登記は設立のときに一度済ませれば終わりだと思われがちだが、本当に危ないのは設立後だ。社員の加入・脱退、事務所の移転、代表者の交代のたびに変更登記が必要で、放置すれば過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。しかも2項によって、登記していない変更は第三者に主張できない
- 顧客の側から見れば、登記は法人内部の事務手続きにすぎない。法律から見れば、取引の相手方が誰で、誰が代表権を持つのかを外部に確定させる仕組みである。この落差を知らない顧客は、退社した社労士との口約束を法人との約束だと信じ込み、いざという時に請求先を失う
- 「誰が社員かは事務所のホームページを見れば分かる」という前提自体が誤っている。ホームページに法的な効力はない。2項の対抗力が結びつくのは登記だけで、照合すべき公式記録は登記事項証明書である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法第25条の13:法人の登記義務と、登記事項の対抗力 | 社労士法第25条の6:社労士法人の設立根拠(現行効力を要確認) 社労士法第25条の8:社員の資格(現行効力を要確認) |
| 顧客側が確認する場面 | 登記事項証明書で名称・事務所・社員・代表者を確定する | 相手が法律上の社労士法人として成り立っているかを確かめる 登記簿に載る社員が社労士資格を持つ者に限られるかを確かめる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾民法も、登記すべき事項を登記しない、または変更登記をしない場合、その事項を第三者に対抗できないと定める。法人一般に適用される点で、士業法人に限定する本条より射程が広い
韓国商法37条は登記・公告後でなければ善意の第三者に対抗できないとし、善意要件を明示する
中国民法典は、法人の実際の状況と登記事項が一致しない場合、善意の相手方に対抗できないと定め、善意者保護を明示する
ドイツでは士業向けのパートナーシャフト会社にも商業登記の公示力規定が準用され、登記されていない事項は善意の第三者に対抗できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問先の担当だったA社労士が法人を辞めたと聞いた。ところが登記簿を見ると、まだ社員として名前が残っている。請求書の宛先や責任追及の相手として、法人はA氏の退社をあなたに主張できる状態にない
- あなたは社労士法人の代表社員で、事務所を移転した。変更登記を後回しにしているうちに、旧住所宛ての重要書類が届かず、取引先との関係がこじれた。変更登記の期限は原則2週間。もう過ぎていないか?
- もし顧問の社労士法人が助成金申請でミスをして、不支給の損害が出たら、誰に請求できる? まず登記簿で法人の名称、代表者、社員を確定させる。請求先を間違えたまま内容証明を送っても、交渉は一歩も進まない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登記・供託オンライン申請システムなどで、社労士法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得する2. 名称、主たる事務所、代表社員、社員の加入・退社の日付を確認し、契約書やメールの記録と照らし合わせる3. 退社済みとされる社員が登記上まだ残っていれば、その時点の証明書を証拠として保存4. 請求書や内容証明は、登記上の名称・所在地・代表者に宛てて送る
訴えられた側:1. 社員の加入・脱退、事務所移転、代表者変更が起きたら、原則2週間以内に変更登記を申請する(組合等登記令) 2. 社員が辞めた時は、退社登記に加えて顧問先へ書面で通知し、外部への周知を記録に残す3. 登記の遅れを指摘されたら、速やかに登記を済ませたうえで、通知の記録により相手が事実を知っていた事情を整理する4. 定款変更と登記の両方が必要な場合の連合会・社労士会への届出も同時に確認する
時効(請求できる期限):変更登記は、原則として変更が生じた日から2週間以内に主たる事務所の所在地で行う(組合等登記令3条、最新の改正状況をご確認ください)。登記事項に関する請求自体に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
通説(公示主義):本条は、法人内部の変更を外部の取引相手が知りうるよう登記で公示させ、公示を怠った不利益を法人側に負わせる趣旨と理解される。会社法908条1項と異なり文言に「善意」の限定がない点の扱いは、解釈の余地がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正、平成15年(2003年)施行 社会保険労務士法人制度の創設にあわせて第4章の2が設けられ、法人の登記義務と登記の対抗力を定める規定が置かれた。その後の文言改正の有無と回数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法人制度の創設に伴い第4章の2が設けられ、法人の登記義務と登記の対抗力を定める本条が置かれた(平成15年(2003年)施行)。その後の文言改正の有無は要検証。
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