社会保険労務士法 第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
この条文の基本情報
開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務とは何ですか?
定義開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務とは、社会保険労務士法第27条の2に定められた規定で、「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第27条の2(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第27条の2の条文原文は「開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第27条の2は第五章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第27条の2の前の条は社会保険労務士法第27条です。
- 社会保険労務士法第27条の2の次の条は社会保険労務士法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/27_2