社会保険労務士法 第28条(資質向上のための援助)
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厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
この条文の基本情報
資質向上のための援助とは何ですか?
定義資質向上のための援助とは、社会保険労務士法第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第28条(資質向上のための援助)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。」で始まります。
- 社会保険労務士法第28条は第五章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第28条の前の条は社会保険労務士法第27条の2です。
- 社会保険労務士法第28条の次の条は社会保険労務士法第29条です。
- 社会保険労務士法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法28条は、厚生労働大臣が社労士の資質向上のため、講習会の開催や資料の提供などの援助を行うよう努めると定める。受講を強制する規定ではない。
Q · 社労士の知識が最新かどうか、国はチェックしているの?
国の役割は講習会などの援助に努めることまで
社会保険労務士法28条は、厚生労働大臣が社労士の資質向上のため講習会の開催や資料の提供などの援助を行うよう努めると定めています。これは国の努力義務であり、社労士個人に受講を命じる規定でも、登録の更新試験を設ける規定でもありません。社労士自身の研修受講も努力義務にとどまるため、知識の鮮度は本人の自己研鑽と社労士会の研修体制に大きく依存します。
解説
社会保険労務士の登録に有効期限はない。一度合格して登録すれば、更新試験を受けなくても、何十年たってもその肩書きは消えない。では、毎年のように変わる年金・雇用保険・労働時間規制に専門家が追いついていることを、誰が保証しているのか。本条を読むと、答えは拍子抜けするほど控えめだ。厚生労働大臣は講習会の開催、資料の提供その他の援助を「行なうように努める」とされているだけである。国に課されているのは努力義務(守らなくても罰則や違法の問題が生じない「頑張る」義務)にすぎず、個々の社労士に受講を強制する仕組みではない。社労士自身にも研修を受けて資質向上を図る努力義務があるが(同法16条の3)、こちらも同じく「努める」である。つまり、あなたが依頼する社労士の知識が最新かどうかは、制度が担保しているわけではない。本人の自己研鑽と、所属する社会保険労務士会の研修体制に大きく依存している。この事実を知っているかどうかで、顧問社労士の選び方と、受け取った助言の扱い方が変わる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法28条は、社会保険労務士の資質向上に関する国の援助を定める規定である。厚生労働大臣は、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとされる。法的性質は行政の努力義務であり、社会保険労務士に対する受講義務や資格更新制度を創設するものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1社労士 資質向上 法律 何条?
国の援助は社会保険労務士法28条、社労士本人の研修努力義務は同法16条の3が定めています。どちらも「努める」義務です。
Q2社労士の登録に有効期限はありますか?
ありません。一度登録すれば、更新試験や定期的な再登録なしに資格を維持できます。知識の更新は制度上強制されていません。
Q3社労士の研修は義務ですか?
法律上は努力義務です。ただし各社労士会の会則で倫理研修など受講が強く求められる研修もあり、実務研修は任意参加が中心です。
Q4厚生労働大臣は社労士に何をするのですか?
社会保険労務士法28条に基づき、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めます。受講命令などの強制権限は本条にはありません。
Q5社労士の講習会を受けないと罰則はありますか?
本条は国の努力義務を定めるだけなので、受講しないことを理由とする罰則は本条からは生じません。会則上の扱いは所属会ごとに確認が必要です。
Q6顧問社労士の知識が古いと会社にどんなリスクがありますか?
改正対応漏れによる届出遅れ、社会保険の適用漏れ、就業規則の不備などです。こうした不利益は最終的に依頼した会社が負うことになります。
Q7社労士が最新の法改正を追っているか確認する方法は?
直近の研修受講状況や、最近の法改正で自社に影響するものを具体的に質問します。説明の具体性が知識の鮮度を測る目安になります。
Q8社労士会の研修は誰が実施していますか?
主に各都道府県の社会保険労務士会と全国社会保険労務士会連合会が実施します。国は本条に基づき講習会や資料提供で援助する立場です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社労士って、一回受かったらずっと勉強しなくていいんですか?
登録に有効期限や更新試験はありません。社労士には研修を受けて資質向上を図る努力義務があり(社会保険労務士法16条の3)、本条で厚生労働大臣も講習会などの援助に努めるとされていますが、どちらも「努める」義務です。実務のポイント:各社労士会は会則で研修を定めており、倫理研修のように受講が強く求められるものもあります。ただ実務知識の研修は任意参加が中心で、受講の熱心さは事務所によってかなり差があります
Q2良い社労士かどうか、資格以外で見分ける方法はありますか?
本条が示すとおり、知識を最新に保つ仕組みは本人の努力に委ねられている部分が大きいので、直近の法改正への具体的な対応を聞くのが確実です。労使紛争のあっせん代理まで任せたいなら、特定社会保険労務士の付記があるかも確認します。実務のポイント:「最近の改正で御社に関係するのはこれです」と相手から先に切り出してくる社労士は、研修や情報収集を継続している可能性が高い。質問されるまで黙っている事務所とは、そこで差がつきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国家資格なのだから、国が定期的に知識をチェックしている」と思われがちだが、本条が定めるのは厚生労働大臣による講習会開催などの努力義務であり、個々の社労士への受講命令や更新試験の制度ではない。登録の継続に定期的な再試験は求められていない
- 資質向上の仕組みが緩いことは知っていても、その影響の大きさは見落とされやすい。社会保険・労働法令は毎年のように改正され、施行日も段階的にずれる。数年分の改正を追っていない社労士の書類は、形式は整っていても中身が古いまま提出されるおそれがある。結果として、届出漏れや未払いのリスクを負うのは依頼した会社の側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 社労士法28条:厚生労働大臣(国) | 社労士法16条の3:社会保険労務士本人 社労士法1条の2:社会保険労務士本人(職責) |
| 義務の内容 | 講習会の開催、資料の提供その他必要な援助 | 研修を受けて資質の向上を図ること 法令と実務に精通し、公正な立場で誠実に業務を行うこと |
| 義務の強さ | 努力義務(「努めるものとする」) | 努力義務(「努めなければならない」) 職責規定(直接の罰則なし) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、資質向上の援助を国に課す同種規定も見当たらない
韓国には労務専門の国家資格である公認労務士制度があり、日本の社労士制度と比較対象になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員30人の会社で、10年来の顧問社労士に就業規則を任せきりにしていた。社会保険の適用拡大で対象となるパートが出たのに、何の案内もなかった。資格は本物でも、知識が更新されている保証は制度上どこにもない
- 顧問先を探す経営者として、候補の社労士に「直近一年でどんな研修を受けましたか」と聞いたら、どんな答えが返ってくれば信頼に値するのか? 国の講習会が努力義務にとどまる以上、この質問への答え方そのものが選定材料になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和43年(1968年) 新設:社会保険労務士法の制定に伴い、厚生労働大臣(制定当時は労働大臣・厚生大臣)による資質向上の援助に関する努力規定として設けられた
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