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社会保険労務士法 第29条(資料の提供)

連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提供とは何ですか?

定義資料の提供とは、社会保険労務士法第29条に定められた規定で、「連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第29条(資料の提供)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第29条の条文原文は「連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必…」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第29条は第五章に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第29条の前の条は社会保険労務士法第28条です。
  7. 社会保険労務士法第29条の次の条は社会保険労務士法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/29

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