社会保険労務士法 第29条(資料の提供)
クイックジャンプ
連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提供とは何ですか?
定義資料の提供とは、社会保険労務士法第29条に定められた規定で、「連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第29条(資料の提供)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第29条の条文原文は「連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必…」で始まります。
- 社会保険労務士法第29条は第五章に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第29条の前の条は社会保険労務士法第28条です。
- 社会保険労務士法第29条の次の条は社会保険労務士法第30条です。
- 社会保険労務士法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法29条は、社労士登録に関し必要なとき、連合会が申請者の保険料納付状況について、徴収者に書類の閲覧や資料の提供を求められると定める。自己申告に頼らない確認制度である。
Q · 社労士の登録審査で、昔の年金や健康保険の未納は調べられるの?
調べられる。連合会は保険料の徴収者に資料を求められる
社会保険労務士法第29条により、連合会は登録に関し必要があると認めるとき、申請者の保険料の納付状況について、保険料を徴収する者に書類の閲覧や資料の提供を求めることができます。申請者の自己申告に頼らない確認ルートです。ただし本条は照会の権限を定めた規定であり、未納があれば必ず登録拒否になるとは書かれていません。拒否の判断は第14条の7に基づいて行われます。
解説
社会保険労務士試験に合格しても、それだけで社労士を名乗れるわけではない。全国社会保険労務士会連合会への登録(第14条の2)を通る必要があり、その審査の段階で連合会はあなたの保険料の納付状況を確かめることができる。照会先は保険料を集める側(国民年金なら日本年金機構、国民健康保険なら市区町村など)で、連合会は書類の閲覧や資料の提供を求められる。他人の年金や健康保険の手続を代わりに行う専門職が、自分の保険料を払っていない。この矛盾を、登録の入口で確認するための仕組みである。自己申告で済むと思っていた人ほど、ここでつまずく。登録申請書を出す前に、自分の納付記録を自分の目で確かめておく。それをしたかどうかで、合格から開業までにかかる月数が変わる。なお、滞納が直ちに登録拒否になるかどうかは条文に明記されていない。登録拒否の判断(第14条の7)の材料として使われると理解するのが正確である(最新の運用をご確認ください)。
法的な位置づけ
社会保険労務士法第29条は、社会保険労務士の登録審査に関する照会権限を定める規定である。全国社会保険労務士会連合会は、第14条の2第1項の登録に関し必要と認める場合、登録申請者の保険料納付状況について、当該保険料の徴収者に対し、必要な書類の閲覧または資料の提供を求めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の年金納付記録を確認する 登録申請の前に、ねんきんネットまたは年金事務所で国民年金・厚生年金の納付記録を確認する。転職・退職・引越しのすき間に未納がないかを一か月単位でチェックする
- 2.健康保険料の納付状況を確認する 過去に住んでいた市区町村ごとに国民健康保険料の納付状況を確認する。未払いの期がないか、納付済みの領収書や証明書を取り寄せる
- 3.未納があれば時効前に納付・分割相談 未納が見つかったら、国民年金は納期限から2年の時効にかかる前に納付する。一括が難しい場合は分割納付を相談し、免除・納付猶予の対象期間なら承認通知をそろえる
- 4.経緯を説明できる書面を用意して登録申請 事情のある未納は、経緯と現在の納付状況を書面にまとめ、登録申請時に自ら説明できるよう準備する。照会結果について説明を求められた場合も客観資料で答える
よくある質問 AI による整理
Q1社労士 登録 年金未納 バレる?
照会される可能性があります。社会保険労務士法29条により、連合会は保険料の徴収者に申請者の納付状況の資料提供を求めることができます。
Q2社労士登録の審査期間はどれくらい?
条文に審査期間の定めはありません。照会が行われる場合は回答待ちの時間が加わりうるため、開業予定日から逆算して早めに申請するのが安全です。
Q3社労士 登録拒否 理由は何がある?
登録拒否は社会保険労務士法第14条の7に基づいて判断されます。29条の照会で得た保険料の納付状況は、その判断材料の一つとして使われると理解されます。
Q4国民年金の未納 何年前まで払える?
国民年金保険料は納期限から2年で時効となり、それを過ぎると通常の方法では納められません(国民年金法第102条)。最新の制度は年金事務所で確認してください。
Q5社労士登録前に未納を払えば問題ない?
29条は未納を理由に必ず拒否するとは定めていません。申請前に追納や分割納付を済ませ、解消済みであることを示せる状態にしておくのが実務上の備えです。
Q6国民健康保険料の滞納も照会対象?
条文は「保険料を徴収する者」と定めるだけで、具体的な範囲は運用によります。国民健康保険料を徴収する市区町村が照会先になる可能性を前提に、事前確認が無難です。
Q7社労士 登録申請 必要書類は?
登録申請の手続は第14条の3で定められ、詳細は連合会の案内で確認します。29条の照会に備え、納付記録や免除承認通知を手元にそろえておくと説明がスムーズです。
Q8保険料の照会は個人情報の侵害にならない?
29条は照会の主体を連合会に、目的を登録に関し必要な場合に限定しており、法律に基づく照会として位置づけられます。目的外の利用は別途問題になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1昔の年金の未納って、社労士の登録で本当にバレるんですか?
本条により、連合会は登録に関し必要があると認めるとき、保険料を徴収する者に資料の提供を求められる。自己申告に頼らない確認ルートが法律で用意されているということだ。実務のポイント:照会の対象が国民年金か健康保険か、どの範囲かは運用によるので、申請前に自分で全部の記録を確かめておくのが最も確実である
Q2未納があったら、それだけで登録できないんですか?
本条は資料を取り寄せる権限を定めた規定で、未納を理由に必ず登録を拒否するとは書いていない。拒否の判断は第14条の7の登録拒否の規定に基づいて行われる。実務のポイント:審査で重く見られるのは、未納そのものより、放置しているのか解消済みなのかである。申請前に追納や分割納付の手続を始めているかどうかで、審査の流れは変わりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録審査で見られるのは学歴や実務経験くらい」と思われがちだが、本条によって連合会は保険料を集める側の記録まで確かめられる。申請書に書かなかったから分からないだろう、は通用しない
- 未納があっても後で払えば済むと思っている人は多い。だが国民年金保険料は納期限から2年で時効になり、その後は通常の方法では納められない(国民年金法第102条)。時効にかかった未納は、払いたくても払えない記録として残る(最新の改正状況をご確認ください)
- そもそも「自分は払っているはずか」と記憶で考えること自体が誤りである。転職、退職、引越しのたびに年金や健康保険の切替えは本人の手続に委ねられており、すき間の未納は自覚がないまま生じやすい。確かめるべきは記憶ではなく記録である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第29条:登録審査のための保険料納付状況の照会権限 | 第14条の7:登録拒否の判断 第14条の3:登録の申請手続 |
| 主体 | 連合会が保険料の徴収者に求める | 連合会が登録の可否を判断する 登録を受けようとする者が申請する |
| 申請者への影響 | 自己申告によらず納付記録が確認されうる | 登録が認められない結果につながりうる 申請書類の提出が登録の出発点となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には社労士に相当する国家資格がなく、登録審査で保険料納付状況を照会する仕組みも存在しない
韓国は公認労務士の登録制度を持つが、保険料納付状況の照会規定の有無は要確認
ドイツでは年金相談(Rentenberatung)を行う者が登録制で、専門的適格性と信頼性が審査される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社員時代の転職のすき間に半年、国民年金の切替えを忘れていた。その未納の記録が、合格から数年たった登録審査でもう一度問題になったら、どう説明する?
- 独立準備中の合格者。登録申請の書類はそろったが、前年に住んでいた自治体の国民健康保険料が一期分だけ未払いのままだった。開業予定日まであと一か月で、照会の結果が戻るまでの時間が読めない
- 事務所の補助者として働いてきた人が自分も登録しようとしたところ、以前に自分で経営していた小さな会社の厚生年金保険料に滞納があった。払うべき立場にあったのは誰か、そこから争点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録申請の前に、ねんきんネットや年金事務所で国民年金の納付記録を確認し、市区町村で国民健康保険料の納付状況も確かめる2. 未納が見つかったら、時効(2年)にかかる前に納付する。まとめて払えない場合は分割の相談をする3. 免除や納付猶予が使える時期だったなら、その申請記録をそろえる4. 事情のある未納は、申請時に経緯を書面で説明できるように準備する
訴えられた側:1. 照会の結果について連合会から説明を求められたら、納付済みの領収書、免除承認通知、記録訂正の結果など客観的な資料を出す2. 照会先の記録そのものが誤っている可能性もあるため、年金事務所で記録の確認を申し出る3. 登録を拒否された場合は、法定の審査請求などの不服申立ての期間と手続を通知書で確かめ、期限内に動く
時効(請求できる期限):本条そのものに期限の定めはない。国民年金保険料は納期限から2年で時効となり通常の方法では納付できなくなる(国民年金法第102条)。登録を拒否された場合の不服申立ての期間は通知書の教示欄で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
- 社会保険労務士法 第14条の2本条の照会の前提となる登録制度
- 社会保険労務士法 第14条の3登録の申請手続
- 社会保険労務士法 第14条の7登録拒否の判断、照会結果の使い道
- 社会保険労務士法 第1条社労士制度の目的、適格性審査の根拠
- 国民年金法 第102条保険料徴収権の2年時効、追納可能期間
- 個人情報の保護に関する法律 第69条行政機関等による保有個人情報の提供制限(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める