社会保険労務士法 第25条の15の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
この条文の基本情報
社員であると誤認させる行為をした者の責任とは何ですか?
定義社員であると誤認させる行為をした者の責任とは、社会保険労務士法第25条の15の4に定められた規定で、「社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の15の4(社員であると誤認させる行為をした者の責任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の15の4の条文原文は「社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う…」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の15の4は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の15の4の前の条は社会保険労務士法第25条の15の3です。
- 社会保険労務士法第25条の15の4の次の条は社会保険労務士法第25条の16です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の15の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の15の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_15_4