社会保険労務士法 第25条の16(社員の常駐)
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
この条文の基本情報
社員の常駐とは何ですか?
定義社員の常駐とは、社会保険労務士法第25条の16に定められた規定で、「社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の16(社員の常駐)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の16の条文原文は「社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の16は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の16の前の条は社会保険労務士法第25条の15の4です。
- 社会保険労務士法第25条の16の次の条は社会保険労務士法第25条の16の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_16