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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

社会保険労務士法 第25条の16(社員の常駐)

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社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

この条文の基本情報

社員の常駐とは何ですか?

定義社員の常駐とは、社会保険労務士法第25条の16に定められた規定で、「社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第25条の16(社員の常駐)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第25条の16の条文原文は「社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法第25条の16は第四章の二に置かれています。
  4. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  5. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会保険労務士法第25条の16の前の条は社会保険労務士法第25条の15の4です。
  7. 社会保険労務士法第25条の16の次の条は社会保険労務士法第25条の16の2です。
  8. 社会保険労務士法第25条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点社会保険労務士法第25条の22は、社労士法人の各事務所に、所在地の都道府県社労士会の会員である社員の常駐を義務付ける。勤務社労士では代替できない。

Q · 社労士法人って、支店を何か所でも出せるの?

数の上限はないが、各事務所に地元会所属の社員の常駐が必要

社会保険労務士法第25条の22は事務所の数そのものを制限していません。ただし、すべての事務所に、その事務所がある都道府県の社会保険労務士会の会員である「社員」を常駐させなければなりません。社員とは法人の構成員である社労士で、雇用されている勤務社労士は含まれません。結果として、出せる事務所の数は常駐させられる社員の数で決まります。

解説

社会保険労務士法人が事務所を一つ増やすには、その事務所に常駐する「社員」も一人必要になる。ここでいう社員は従業員ではなく、法人の出資者であり経営者でもある社会保険労務士のことだ。本条は、法人のすべての事務所に、その事務所がある都道府県の社会保険労務士会に所属する社員を置くよう求めている。勤務社労士(法人に雇われている社労士)を何人置いても、この要件は満たせない。一人の社員が東京本店と大阪支店に同時に常駐することもできない。つまり、事務所の数だけ社員が必要になる。拠点を増やして規模を広げたい事務所にとって、この条文は人事の問題ではなく出資構成の問題になる。顧問先として依頼する側にとっても意味がある。目の前の支店に、その地域の会に所属し責任を負う社員が本当にいるのか。看板と名刺だけでは、その答えは分からない。

法的な位置づけ

社会保険労務士法第25条の22は、社会保険労務士法人の事務所ごとの常駐義務を定める規定であり、各事務所に、当該事務所の所在地を区域とする都道府県の社会保険労務士会に所属する社員(法人の構成員である社会保険労務士)を常駐させることを要求する。雇用関係にある勤務社会保険労務士は社員に含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1社会保険労務士法人とは何ですか?

社会保険労務士が社員となって設立する法人で、社労士業務を組織として行います。社員は社労士に限られ、複数の事務所を設けることもできます。

Q2社労士法人の社員になれるのは誰ですか?

社会保険労務士に限られます(社会保険労務士法25条の8)。無資格の出資者や一般の経営者は社員になれず、常駐社員として数えることもできません。

Q3社労士法人が支店を出すには何が必要ですか?

支店所在地の都道府県社労士会の会員である社員を常駐させる体制が必要です。物件より先に、社員の人選と所属会の手続、登記の変更を整えるのが順序です。

Q4常駐社員が退社したら支店はどうなりますか?

後任の社員がいなければ、その事務所は本条の要件を欠いた状態になります。別の社員の異動、新たな社員の加入、事務所の廃止のいずれかで解消する必要があります。

Q5社労士法人の常駐義務に違反するとどうなりますか?

法人の法令違反として、厚生労働大臣による懲戒の対象になりえます(法25条の24、現行規定を要確認)。依頼者の信頼を失う点も実務上大きな打撃です。

Q6社労士法人の支店はいくつまで出せますか?

法律上、事務所数の上限はありません。ただし各事務所に常駐社員が一人以上必要なため、事実上の上限は常駐させられる社員の数で決まります。

Q7常駐社員は事務所と同じ都道府県の社労士会の会員でないとダメ?

ダメです。本条は、事務所所在地の都道府県に設立された社労士会の会員であることを求めています。他県の会に所属したまま常駐させても要件を満たしません。

Q8個人の社労士事務所と社労士法人の違いは?

個人事務所は社労士本人が業務を行うのに対し、法人は社員の社労士が組織として業務を担い、複数事務所の展開が可能です。その代わり事務所ごとに常駐社員が求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支店に勤務社労士を何人置いても、社員がいなければダメなんですか?

ダメである。本条(社会保険労務士法25条の22)が求めるのは「社員」の常駐であり、雇用されている勤務社労士は人数に関係なく要件を満たさない。実務のポイント:支店開設を急ぐ法人では、有力な勤務社労士を社員に昇格させて要件を満たす例が多い。その際、出資額や社員としての責任(法25条の15の2以下の社員の責任規定、現行効力を要確認)について、昇格する本人が十分な説明を受けていないこともある。迎えられる側は、条件を書面で確認してから引き受けるべきである

Q2一人法人なんですが、本店とは別に小さな事務所をもう一つ持てますか?

社員が一人である限り、事実上難しい。一人の社員が二つの事務所に同時に常駐することはできず、本条(25条の22)の要件を二か所同時には満たせないためである。実務のポイント:一人法人の段階では、事務所を増やすより、本店でオンラインの顧問対応を広げるほうが現実的な拡大手段になる。二つ目の拠点は、二人目の社員が決まってから物件を探すのが順序である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社労士の資格を持つ職員が支店にいれば十分」と考えがちだが、本条が求めているのは法人の「社員」である。雇用契約で働く勤務社労士は、有資格者であっても常駐社員にはならない
  • 常駐社員の要件は知っていても、「所属する会」の条件を見落とすケースが多い。東京会に所属する社員が福岡支店に常駐するだけでは、要件を満たさない。その社員は福岡県の社会保険労務士会の会員でなければならない。人を一人動かせば済むと思っていた支店開設が、会への入退会手続きを伴う話になる
  • 「事務所の数に上限はあるのか」という問い方自体がずれている。法律は事務所の数を直接制限していない。制限しているのは「各事務所に常駐社員を一人以上置くこと」であり、結果として上限を決めるのは社員の数である。問いを数の上限から人の配置に置き換えると、取るべき打ち手が見えてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象法25条の22:各事務所の人員配置(常駐社員)法25条の8:社員になれる者の資格
法25条の24:法人に対する懲戒(現行規定を要確認)
求められる内容所在地の都道府県社労士会の会員である社員を常駐させる社員は社会保険労務士でなければならない
法令違反の法人に対する処分の枠組み
実務上の論点支店開設・社員退社時の配置計画と所属会の手続勤務社労士を社員に迎える際の資格確認
常駐要件を欠いたまま営業を続けた場合のリスク

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
會計師法(法人會計師事務所)

台湾には社会保険労務士に相当する国家資格がなく、本条の直接の対応規定はない。専門職法人の拠点運営の比較対象としては会計士の法人事務所制度が参照されうる

韓国
공인노무사법(노무법인)

韓国では公認労務士が労務法人を設立できる制度がある。事務所ごとの人員配置要件の具体的内容は個別に確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大阪支店の開設を決めたが、手元にいるのは東京会に所属する社員二人と勤務社労士三人だけ。勤務社労士を支店長にすれば足りると考えていたが、本条の要件を満たすには、大阪会の会員である「社員」を常駐させる必要がある。社員の加入、出資、登記変更まで、開設計画を組み直すことになる
  • 支店に常駐していた唯一の社員が、来月末で独立のため退社すると言い出した。後任の社員が決まらなければ、その事務所は本条の要件を欠いた状態になる。残された時間で、別の社員を異動させるか、勤務社労士を社員に迎えるか、支店を閉じるかを選ばなければならない
  • 顧問を頼んでいる社労士法人の地方支店で、窓口に出てくるのはいつも同じ若手職員で、社員の名前を出しても「本社におります」と言われる。もしその支店に常駐社員が実際にいなかったら、どうなる? 法人の法令違反の問題になり、厚生労働大臣による懲戒の対象になりうる
  • 一人法人として設立したあなたの法人。二つ目の事務所を構えようとした時点で、社員が一人では足りないことに気付く

取るべき行動

被害を受けた側:顧問先の立場で、依頼している法人の支店に常駐社員がいるのか疑問を持ったら、まず法人の登記事項証明書と社労士会の会員情報で、社員の氏名と所属会を確認する。窓口の対応や責任の所在に問題があると感じた場合は、その都道府県の社会保険労務士会に相談できる。契約の継続を判断するときは、担当社員の明記を求めるのが現実的な一手である

訴えられた側:法人の経営側で要件を欠いた状態になった、またはなりそうな場合は、次の三つから選ぶ。(1)社員の異動と所属会の変更、(2)勤務社労士などを新たに社員として迎え、出資と登記を変更する、(3)その事務所の廃止。違反状態を放置すると懲戒の対象になりうる(法25条の24、現行効力を要確認)。社労士会への届出と登記の変更期限を管理表で追い、空白期間を記録の上でも最小にする

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし社員の変更は登記事項の変更に当たり、組合等登記令に基づき原則2週間以内に変更登記が必要とされる(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償の問題になった場合は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法の改正により社会保険労務士法人制度が創設され(2003年4月施行)、法人の事務所に社員を常駐させる規律が設けられた。制定当時の条番号・文言の変遷は要確認
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:社員一人による社会保険労務士法人の設立が認められる改正が行われた(2016年施行とされる、要確認)。一人法人では事務所の増設が社員の増員と直結することになった

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社会保険労務士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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