社会保険労務士法 第25条の22の6(検査役の選任)
- 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 3.裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、社会保険労務士法第25条の22の6に定められた規定で、「裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の22の6(検査役の選任)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の22の6の条文原文は「裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の22の6は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の22の6の前の条は社会保険労務士法第25条の22の5です。
- 社会保険労務士法第25条の22の6の次の条は社会保険労務士法第25条の23です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の22の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の22の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_22_6