社会保険労務士法 第25条の23(合併)
- 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
- 2.合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
- 3.社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
- 4.合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、社会保険労務士法第25条の23に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の23(合併)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の23の条文原文は「社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の23は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の23の前の条は社会保険労務士法第25条の22の6です。
- 社会保険労務士法第25条の23の次の条は社会保険労務士法第25条の23の2です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_23