社会保険労務士法 第25条の23(合併)
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- 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
- 2.合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
- 3.社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
- 4.合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、社会保険労務士法第25条の23に定められた規定で、「社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の23(合併)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の23の条文原文は「社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の23は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の23の前の条は社会保険労務士法第25条の22の6です。
- 社会保険労務士法第25条の23の次の条は社会保険労務士法第25条の23の2です。
- 社会保険労務士法第25条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点社会保険労務士法25条の35は、社労士法人が総社員の同意で合併できると定める。効力は登記の日に生じ、合併後の法人が消滅法人の権利義務を承継する。
Q · 顧問の社労士法人が合併したら、契約や過去のミスの責任はどうなるの?
契約も賠償責任も、合併後の法人がそのまま引き継ぐ
社会保険労務士法25条の35第4項により、合併後存続する法人または新設法人は、消滅する社労士法人の権利義務を包括的に承継します。顧問契約は結び直さなくても続き、合併前の手続ミスに対する損害賠償責任も新しい法人へ移ります。合併の効力は総社員の同意を前提に、主たる事務所所在地で登記をした日に生じます(1項・2項)。請求や通知の宛先は、登記の日を境に判断します。
解説
顧問社労士事務所から「合併のお知らせ」が届いた日、多くの経営者は「担当者が変わらなければいい」くらいにしか考えない。しかし本条を読めば、その一通の意味は変わる。社会保険労務士法人の合併には総社員の同意が必要で、効力は合併後の法人が主たる事務所の所在地で登記をした日に生じる。そして消滅する法人の権利義務は、合併後の法人がまるごと引き継ぐ(4項)。つまり、あなたの会社と結んだ顧問契約も、預けた給与データや従業員のマイナンバーも、過去の手続ミスに対する損害賠償責任も、すべて新しい法人へ移る。「旧事務所がなくなったから、あのミスの責任を問う相手がいない」という事態は、法律の仕組みとしては起こらない。逆に言えば、契約を見直す、データの扱いを確認する、責任の所在を書面で押さえる、といった動きは、合併の登記がされる前後こそ取りやすい。お知らせを読み流すか、交渉の窓が開いたと受け取るか。その差は、数年後に労務トラブルが起きたときに表れる。
法的な位置づけ
社会保険労務士法25条の35は、社会保険労務士法人の合併について定める規定である。総社員の同意を合併の要件とし、合併後の法人の主たる事務所所在地での登記を効力発生要件とする。合併後二週間以内の連合会への届出義務を課し、合併後の法人が消滅法人の権利義務を包括承継する旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.総社員の同意を書面で確保する 合併計画を全社員に説明し、全員の同意を同意書または社員総会議事録で残す。一人でも欠けると1項の要件を満たさず、合併そのものが成立しない
- 2.債権者保護手続など関連手続を確認する 同法の債権者異議手続などの関連規定(現行条文を要確認)を確認し、公告・催告が必要な場合は登記前に完了させる。漏れがあると合併の効力をめぐる紛争の火種になる
- 3.主たる事務所の所在地で合併登記をする 合併後存続する法人または新設法人が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で合併の登記を申請する。合併の効力はこの登記の時点で生じる(2項)
- 4.二週間以内に連合会へ届け出る 合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併なら定款の写しも)を添え、主たる事務所所在地の社労士会を経由して連合会へ届け出る(3項)
- 5.顧問先へ承継と担当体制を通知する 消滅法人の顧問契約・個人データ・債務は合併後の法人に承継される(4項)。顧問先に新法人名・担当者・データ管理体制を書面で通知し、問い合わせ窓口を明示する
よくある質問 AI による整理
Q1社労士法人の合併とは?
二つ以上の社会保険労務士法人が一つになる手続です。社労士法25条の35が根拠で、総社員の同意と主たる事務所所在地での登記が必要です。
Q2社労士法人の合併に必要な同意は?
総社員の同意です。多数決では足りず、社員が一人でも反対すれば合併はできません(社労士法25条の35第1項)。
Q3社労士法人の合併はいつ効力が生じる?
合併後存続する法人または新設法人が、主たる事務所の所在地で登記をした時点です。合意書の日付ではありません(2項)。
Q4社労士法人 合併 届出 いつまで?
合併の日から二週間以内です。登記事項証明書(新設合併なら定款の写しも)を添え、社労士会を経由して連合会へ届け出ます(3項)。
Q5社労士法人の合併届はどこに出す?
主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に提出します。直接連合会へ出す仕組みではありません。
Q6社労士法人が合併したら顧問先への通知は必要?
本条は顧問先への通知を直接義務付けていません。ただし契約相手が変わるため、実務上は早期に書面で承継と担当体制を知らせるのが通例です。
Q7社労士法人の吸収合併と新設合併の違いは?
吸収合併は一方が存続し他方が消滅、新設合併は双方が消滅して新法人を設立します。新設合併の届出には定款の写しの添付が加わります。
Q8社労士法人は株式会社と合併できる?
できません。本条が認めるのは「他の社会保険労務士法人」との合併に限られ、株式会社や他士業の法人との合併は想定されていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1顧問の社労士事務所が合併したら、顧問契約って自動で続くんですか?
社会保険労務士法25条の35第4項により、合併後の法人が消滅法人の権利義務を承継するので、契約は原則としてそのまま続く。結び直しは不要である。実務のポイント:自動で続くからこそ、報酬改定や担当変更が「お知らせ」一枚で済まされがちである。契約の解除条項を確認したうえで、条件を問い直すなら合併直後が最も話を通しやすい
Q2合併前の事務所が出し忘れた届出で損したら、誰に請求すればいい?
合併後の法人である。4項で義務も承継されるので、旧事務所が消滅していても請求先はなくならない。効力発生日は登記の日(2項)なので、登記事項証明書で合併の日と承継の事実を確かめてから請求する。実務のポイント:社労士法人の多くは賠償責任保険に加入しているが、合併時に契約がどう引き継がれたかは外からは見えない。請求の際は保険対応の可否も併せて尋ねると、話が早く進みやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 合併を「事務所どうしの話し合いで決まった日」に成立するものだと思いがちだが、2項は効力発生を登記の時点に置いている。合意書の日付と登記の日がずれている間は、相手方はまだ旧法人である。請求書や委任状の宛名をどちらにするかは、この時点で決まる
- 「合併で顧問先の個人データを新法人に渡すのは、本人の同意がない第三者提供になるのでは」と心配する顧問先がいるが、問いの立て方がずれている。合併に伴う事業承継での個人データの移転は、個人情報保護法上「第三者」への提供に当たらない。確認すべきなのは同意の有無ではなく、承継後の利用目的と安全管理措置が旧事務所と同じ水準で保たれるかどうかである
- 合併で引き継がれるのは顧問契約などの「権利」だけだと思われやすい。だが4項が承継させるのは権利と義務の両方であり、旧法人が抱えていた損害賠償債務や未処理の手続も含まれる。合併後の法人を選び直さず顧問を続けるかどうかは、この重さを知ったうえで判断すべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 社労士法25条の35:合併の要件・効力発生・届出・権利義務承継 | 社労士法25条の36:合併時の債権者の異議手続(現行効力を要確認) 社労士法25条の33:合併を含む法人の解散事由(現行効力を要確認) |
| 主な関係者 | 合併する法人の社員全員、顧問先、連合会 | 合併する法人の債権者 解散する法人の社員と清算関係者 |
| 顧問先・取引先への意味 | 契約と責任は合併後の法人に包括承継され、請求先は消えない | 債権者として合併に異議を述べる手段が問題となる 消滅法人は合併により解散するが、清算手続は経ずに承継される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の社労士に相当する国家資格法人がないため、会社合併における権利義務承継規定を類推参照する。包括承継の構造は日本と共通
韓国には公認労務士と労務法人の制度があり、合併の効果は商法の承継規定と同様の構造で理解される
ドイツ組織再編法は登記により合併の効力が生じ、権利義務が包括承継されると定め、本条と同じく登記を効力発生要件とする
米国では州会社法レベルで合併の効果として権利義務の承継を定める。専門職法人の合併は州ごとの専門職法人法の制約を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の社労士法人が合併した半年後、合併前に出した36協定の届出漏れが労基署の調査で発覚した。責任を問う相手はどこになるのか。答えは合併後の法人である。消滅した法人の義務は4項で包括的に承継されるので、「担当者はもういない」は言い逃れにならない
- あなたは5人の社員で社労士法人を経営しており、隣の市の法人と合併したい。だが社員の一人が反対している。1項は「総社員の同意」を求めているので、多数決では押し切れない。一人の反対で合併そのものが止まる
- 合併の登記を済ませた法人の事務担当者が、社労士会への届出を忘れていた。期限は合併の日から二週間。あと三日しかない。登記事項証明書を取り寄せ、新設合併なら定款の写しも添えて、主たる事務所の所在地の社労士会経由で連合会へ出すまでを今日中に段取りしなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合併通知を受けたら、合併後の法人の名称・主たる事務所・効力発生日(登記日)を書面で確認する2. 顧問契約の条件、担当社労士、個人データの管理体制が変わるかどうかを質問し、回答を保存する3. 合併前の手続ミスがあれば、合併後の法人宛てに損害の内容を通知する。4項により責任は承継されている4. 納得できなければ、顧問契約の解除条項を確認し、乗り換えを検討する
訴えられた側:1. 合併の前に、全社員の同意を書面(議事録・同意書)で確保する。一人でも欠ければ1項の要件を満たさない2. 主たる事務所の所在地で合併の登記を行う。効力はこの時点で生じる3. 合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併なら定款の写しも)を添え、社労士会経由で連合会へ届け出る4. 顧問先には承継の事実と担当体制を早めに通知し、離脱と苦情の芽を摘む。債権者保護手続など関連規定も漏れなく確認する
時効(請求できる期限):連合会への届出:合併の日から二週間以内(3項)。合併の効力発生日:合併後の法人の主たる事務所の所在地で登記をした日(2項)。承継された債務についての顧問先の損害賠償請求権には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:社労士法人の合併は会社法上の合併と同様に包括承継であり、消滅法人の契約上の地位・債務・雇用関係は個別の同意や移転手続なしに合併後の法人へ移ると解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:社会保険労務士法の改正により社会保険労務士法人制度が創設され、法人の合併に関する本条を含む一連の規定が設けられた
- 社会保険労務士法 第25条の36合併時の債権者の異議手続(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第25条の6社労士法人の設立、新設合併の前提
- 社会保険労務士法 第25条の33合併を含む法人の解散事由(現行効力を要確認)
- 社会保険労務士法 第21条秘密保持義務、承継データの取扱いに及ぶ
- 個人情報の保護に関する法律 第27条合併承継は第三者提供に当たらない(5項2号)
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