近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第1条(法第四条第一項の政令で定める施設)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一防火、防水若しくは防砂又は地すべり若しくは林地の荒廃の防止のための施設
- 二公園及び緑地
- 三道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル
- 四宿泊施設、食事施設及び休憩施設
- 五キャンプ場、水泳場及びスキー場
- 六水道、下水道及び汚物処理施設
- 七前各号に掲げる施設に類する施設
- 八博物館
この条文の基本情報
法第四条第一項の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第四条第一項の政令で定める施設とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第1条(法第四条第一項の政令で定める施設)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第1条の条文原文は「近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和43年1月29日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第1条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000009 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000009/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。