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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第2条(収用委員会の裁決の申請手続)

法第七条第九項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出してしなければならない。

この条文の基本情報

収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?

定義収用委員会の裁決の申請手続とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第九項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第九項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和43年1月29日です。
  4. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第1条です。
  6. 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第2条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000009
  • 本サイト収録近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000009/2

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