近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第4条(保全区域整備計画に基づいて行う行為)
法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。
この条文の基本情報
保全区域整備計画に基づいて行う行為とは何ですか?
定義保全区域整備計画に基づいて行う行為とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第4条(保全区域整備計画に基づいて行う行為)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して…」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和43年1月29日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第4条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第3条です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第4条の次の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000009 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000009/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。