近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第7条(国庫補助金の額)
法第十八条第二項の規定による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
国庫補助金の額とは何ですか?
定義国庫補助金の額とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十八条第二項の規定による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第7条(国庫補助金の額)は、日本の近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十八条第二項の規定による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得…」で始まります。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和43年1月29日です。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第7条の前の条は近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000009 - 本サイト収録
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000009/7
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