信用金庫法施行令 第10条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
- 法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第四条の規定による免許
- 二法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
- 三準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し
- 四準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、信用金庫法施行令第10条に定められた規定で、「法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第10条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第10条の条文原文は「法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第10条の前の条は信用金庫法施行令第9条の9です。
- 信用金庫法施行令第10条の次の条は信用金庫法施行令第10条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。