信用金庫法施行令 第9条の9(異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文の基本情報
異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合とは何ですか?
定義異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合とは、信用金庫法施行令第9条の9に定められた規定で、「法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第9条の9(異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第9条の9の条文原文は「法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第9条の9の前の条は信用金庫法施行令第9条の8です。
- 信用金庫法施行令第9条の9の次の条は信用金庫法施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/9_9
信用金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。