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信用金庫法施行令 第9条の8(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

  1. 法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  3. 二第十三条の八各号に掲げる指定

この条文の基本情報

紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは何ですか?

定義紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定とは、信用金庫法施行令第9条の8に定められた規定で、「法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第9条の8(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第9条の8の条文原文は「法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるも…」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第9条の8の前の条は信用金庫法施行令第9条の7です。
  6. 信用金庫法施行令第9条の8の次の条は信用金庫法施行令第9条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/9_8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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