信用金庫法施行令 第9条の7(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四法第八十五条の九第二号に規定する協会員の氏名又は名称
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは何ですか?
定義認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは、信用金庫法施行令第9条の7に定められた規定で、「法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第9条の7(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第9条の7の条文原文は「法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第9条の7の前の条は信用金庫法施行令第9条の6の3です。
- 信用金庫法施行令第9条の7の次の条は信用金庫法施行令第9条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/9_7
信用金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。