信用金庫法施行令 第11条の2(金庫の特定関係者)
- 準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一当該金庫の子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
- 二当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 三前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
- 四当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
- 一当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- 二当該個人信用金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- 2.前項及びこの項において親法人等とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
- 3.第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
金庫の特定関係者とは何ですか?
定義金庫の特定関係者とは、信用金庫法施行令第11条の2に定められた規定で、「準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第11条の2(金庫の特定関係者)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第11条の2の条文原文は「準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第11条の2の前の条は信用金庫法施行令第11条です。
- 信用金庫法施行令第11条の2の次の条は信用金庫法施行令第11条の3です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/11_2
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