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信用金庫法施行令 第11条の3(子金融機関等の範囲)

  1. 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
  2. 一当該金庫の子法人等
  3. 二当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
  4. 三当該金庫のために法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
  5. 2.準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
  6. 一金庫
  7. 二第九条の六各号に掲げる者
  8. 三金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
  9. 四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
  10. 五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
  11. 六外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
  12. 一銀行法第二条第二項に規定する銀行業
  13. 二金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
  14. 三保険業法第二条第一項に規定する保険業

この条文の基本情報

子金融機関等の範囲とは何ですか?

定義子金融機関等の範囲とは、信用金庫法施行令第11条の3に定められた規定で、「準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第11条の3(子金融機関等の範囲)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第11条の3の条文原文は「準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第11条の3の前の条は信用金庫法施行令第11条の2です。
  6. 信用金庫法施行令第11条の3の次の条は信用金庫法施行令第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/11_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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