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信用金庫法施行令 第12条(休日)

  1. 準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
  2. 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  4. 三土曜日
  5. 2.前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。
  6. 一金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
  7. 二金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
  8. 三金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
  9. 3.金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十三条の三第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

休日とは何ですか?

定義休日とは、信用金庫法施行令第12条に定められた規定で、「準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第12条(休日)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第12条の条文原文は「準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第12条の前の条は信用金庫法施行令第11条の3です。
  6. 信用金庫法施行令第12条の次の条は信用金庫法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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