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信用金庫法施行令 第13条の2(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)

  1. 法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
  2. 一所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
  3. 二前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
  4. 三第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  5. 四所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  6. 五前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人

この条文の基本情報

資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者とは何ですか?

定義資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者とは、信用金庫法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第13条の2(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第13条の2の条文原文は「法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第13条の2の前の条は信用金庫法施行令第13条です。
  6. 信用金庫法施行令第13条の2の次の条は信用金庫法施行令第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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