信用金庫法施行令 第13条の3(特定信用金庫代理業者の休日)
- 法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。
- 2.前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
- 一特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日
- 二前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等次に掲げる日
- 一当該営業所等(主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
- 二当該特定信用金庫代理業者が当該営業所等(イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
- 3.特定信用金庫代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
特定信用金庫代理業者の休日とは何ですか?
定義特定信用金庫代理業者の休日とは、信用金庫法施行令第13条の3に定められた規定で、「法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第13条の3(特定信用金庫代理業者の休日)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第13条の3の条文原文は「法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第13条の3の前の条は信用金庫法施行令第13条の2です。
- 信用金庫法施行令第13条の3の次の条は信用金庫法施行令第13条の3の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_3
信用金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。