信用金庫法施行令 第13条の4(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
- 準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一中小企業等協同組合法
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
この条文の基本情報
信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは何ですか?
定義信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは、信用金庫法施行令第13条の4に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第13条の4(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第13条の4の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第13条の4の前の条は信用金庫法施行令第13条の3の6です。
- 信用金庫法施行令第13条の4の次の条は信用金庫法施行令第13条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_4
信用金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。