信用金庫法施行令 第13条の5(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
- 準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
- 一農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
- 二水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
- 三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定
- 四労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
- 五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
- 六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
- 2.準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
- 一農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
- 二水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
- 三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
- 四労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
- 五農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
- 六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
この条文の基本情報
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外とは何ですか?
定義認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外とは、信用金庫法施行令第13条の5に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第13条の5(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第13条の5の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第13条の5の前の条は信用金庫法施行令第13条の4です。
- 信用金庫法施行令第13条の5の次の条は信用金庫法施行令第13条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_5
信用金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。