信用金庫法施行令 第13条の6(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
この条文の基本情報
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは何ですか?
定義認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは、信用金庫法施行令第13条の6に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第13条の6(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第13条の6の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定…」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第13条の6の前の条は信用金庫法施行令第13条の5です。
- 信用金庫法施行令第13条の6の次の条は信用金庫法施行令第13条の7です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_6
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