受講中の講座ブックマーク無料で登録

信用金庫法施行令 第13条の6(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

この条文の基本情報

認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは何ですか?

定義認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは、信用金庫法施行令第13条の6に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第13条の6(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第13条の6の条文原文は「準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定…」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第13条の6の前の条は信用金庫法施行令第13条の5です。
  6. 信用金庫法施行令第13条の6の次の条は信用金庫法施行令第13条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

信用金庫法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›