信用金庫法施行令 第13条の7(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは、信用金庫法施行令第13条の7に定められた規定で、「信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第13条の7(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第13条の7の条文原文は「信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読…」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第13条の7の前の条は信用金庫法施行令第13条の6です。
- 信用金庫法施行令第13条の7の次の条は信用金庫法施行令第13条の8です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。