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信用金庫法施行令 第13条の8(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)

  1. 法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
  2. 一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
  3. 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
  4. 三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
  5. 四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
  6. 五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
  7. 六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
  8. 七長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
  9. 八労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
  10. 九銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
  11. 十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
  12. 十一保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
  13. 十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
  14. 十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
  15. 十四信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
  16. 十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
  17. 十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
  18. 十七事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第五十五条第一項の規定による指定

この条文の基本情報

指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外とは何ですか?

定義指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外とは、信用金庫法施行令第13条の8に定められた規定で、「法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第13条の8(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第13条の8の条文原文は「法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第13条の8の前の条は信用金庫法施行令第13条の7です。
  6. 信用金庫法施行令第13条の8の次の条は信用金庫法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第13条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/13_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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