信用金庫法施行令 第14条(情報通信の技術を利用した提供)
- 金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した提供とは、信用金庫法施行令第14条に定められた規定で、「金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第14条(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第14条の条文原文は「金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第14条の前の条は信用金庫法施行令第13条の8です。
- 信用金庫法施行令第14条の次の条は信用金庫法施行令第15条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/14
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