信用金庫法施行令 第15条(情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用した同意の取得とは、信用金庫法施行令第15条に定められた規定で、「金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第15条(情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第15条の条文原文は「金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三…」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第15条の前の条は信用金庫法施行令第14条です。
- 信用金庫法施行令第15条の次の条は信用金庫法施行令第16条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/15
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