信用金庫法施行令 第2条(法第六条第二項に規定する政令で定める投資)
法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
この条文の基本情報
法第六条第二項に規定する政令で定める投資とは何ですか?
定義法第六条第二項に規定する政令で定める投資とは、信用金庫法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第2条(法第六条第二項に規定する政令で定める投資)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第2条の条文原文は「法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第2条の前の条は信用金庫法施行令第1条です。
- 信用金庫法施行令第2条の次の条は信用金庫法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/2
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