信用金庫法施行令 第2条の2(金庫の名称について準用する会社法の読替え)
法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
金庫の名称について準用する会社法の読替えとは何ですか?
定義金庫の名称について準用する会社法の読替えとは、信用金庫法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第2条の2(金庫の名称について準用する会社法の読替え)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第2条の2の条文原文は「法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第2条の2の前の条は信用金庫法施行令第2条です。
- 信用金庫法施行令第2条の2の次の条は信用金庫法施行令第3条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/2_2
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