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信用金庫法施行令 第3条(法人会員の資本の額等の限度)

法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。

この条文の基本情報

法人会員の資本の額等の限度とは何ですか?

定義法人会員の資本の額等の限度とは、信用金庫法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第3条(法人会員の資本の額等の限度)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第3条の前の条は信用金庫法施行令第2条の2です。
  6. 信用金庫法施行令第3条の次の条は信用金庫法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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