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信用金庫法施行令 第4条の2(会員の出資の最低限度額)

  1. 法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  2. 一第一条第一号に掲げる信用金庫の会員一万円
  3. 二第一条第二号に掲げる信用金庫の会員五千円
  4. 三第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員十万円

この条文の基本情報

会員の出資の最低限度額とは何ですか?

定義会員の出資の最低限度額とは、信用金庫法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第4条の2(会員の出資の最低限度額)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第4条の2の条文原文は「法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第4条の2の前の条は信用金庫法施行令第4条です。
  6. 信用金庫法施行令第4条の2の次の条は信用金庫法施行令第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/4_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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