信用金庫法施行令 第4条の3(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
- 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一法第十二条第六項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)
- 二法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項
- 三法第三十五条の八第四項
- 四法第三十五条の八第七項
- 五法第四十一条第三項
- 六法第四十一条第七項
- 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等とは、信用金庫法施行令第4条の3に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第4条の3(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第4条の3の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第4条の3の前の条は信用金庫法施行令第4条の2です。
- 信用金庫法施行令第4条の3の次の条は信用金庫法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/4_3
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