信用金庫法施行令 第5条の6(会計監査人について準用する会社法の読替え)
法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
会計監査人について準用する会社法の読替えとは何ですか?
定義会計監査人について準用する会社法の読替えとは、信用金庫法施行令第5条の6に定められた規定で、「法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第5条の6(会計監査人について準用する会社法の読替え)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第5条の6の条文原文は「法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、…」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第5条の6の前の条は信用金庫法施行令第5条の5です。
- 信用金庫法施行令第5条の6の次の条は信用金庫法施行令第5条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/5_6
信用金庫法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。