信用金庫法施行令 第5条の7(電磁的方法による通知の承諾等)
- 法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による通知の承諾等とは何ですか?
定義電磁的方法による通知の承諾等とは、信用金庫法施行令第5条の7に定められた規定で、「法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第5条の7(電磁的方法による通知の承諾等)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第5条の7の条文原文は「法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第5条の7の前の条は信用金庫法施行令第5条の6です。
- 信用金庫法施行令第5条の7の次の条は信用金庫法施行令第6条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/5_7
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