信用金庫法施行令 第6条(総代の選任に関する定款の記載事項)
法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。
この条文の基本情報
総代の選任に関する定款の記載事項とは何ですか?
定義総代の選任に関する定款の記載事項とは、信用金庫法施行令第6条に定められた規定で、「法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第6条(総代の選任に関する定款の記載事項)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第6条の条文原文は「法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第6条の前の条は信用金庫法施行令第5条の7です。
- 信用金庫法施行令第6条の次の条は信用金庫法施行令第7条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/6
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