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信用金庫法施行令 第7条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条までにおいて「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

この条文の基本情報

出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?

定義出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、信用金庫法施行令第7条に定められた規定で、「法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第7条(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第7条の条文原文は「法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第7条の前の条は信用金庫法施行令第6条です。
  6. 信用金庫法施行令第7条の次の条は信用金庫法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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