信用金庫法施行令 第8条の3(準備金の範囲)
- 法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第五十六条の準備金その他の会員勘定に属する準備金
- 二貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
この条文の基本情報
準備金の範囲とは何ですか?
定義準備金の範囲とは、信用金庫法施行令第8条の3に定められた規定で、「法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第8条の3(準備金の範囲)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第8条の3の条文原文は「法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第8条の3の前の条は信用金庫法施行令第8条の2です。
- 信用金庫法施行令第8条の3の次の条は信用金庫法施行令第9条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/8_3
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