信用金庫法施行令 第9条(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
- 法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
- 一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
- 二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
- 三両替
この条文の基本情報
金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受けとは何ですか?
定義金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受けとは、信用金庫法施行令第9条に定められた規定で、「法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第9条(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第9条の条文原文は「法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第9条の前の条は信用金庫法施行令第8条の3です。
- 信用金庫法施行令第9条の次の条は信用金庫法施行令第9条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/9
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