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信用金庫法施行令 第9条の5(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

金庫の登記について準用する商業登記法の読替えとは何ですか?

定義金庫の登記について準用する商業登記法の読替えとは、信用金庫法施行令第9条の5に定められた規定で、「法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第9条の5(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第9条の5の条文原文は「法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務…」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第9条の5の前の条は信用金庫法施行令第9条の3〜9の4です。
  6. 信用金庫法施行令第9条の5の次の条は信用金庫法施行令第9条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/9_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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