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信用金庫法施行令 第9条の6(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

  1. 法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
  2. 一銀行
  3. 二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 三労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 四農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
  6. 五漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  7. 六農林中央金庫

この条文の基本情報

信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲とは何ですか?

定義信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲とは、信用金庫法施行令第9条の6に定められた規定で、「法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行令第9条の6(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行令第9条の6の条文原文は「法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行令第9条の6の前の条は信用金庫法施行令第9条の5です。
  6. 信用金庫法施行令第9条の6の次の条は信用金庫法施行令第9条の6の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142
  • 本サイト収録信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第9条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/9_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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