金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第1条(定義)
この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」、「新設合併」、「新設合併消滅金融機関」、「新設合併設立金融機関」、「消滅金融機関」、「転換」、「転換後金融機関」、「総会」、「会員等」、「吸収合併存続銀行」、「吸収合併存続協同組織金融機関」、「新設合併設立協同組織金融機関」、「消滅銀行」又は「消滅協同組織金融機関」とは、それぞれ金融機関の合併及び転換に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第十項まで、第九条第一項第一号、第十七条第一項第一号、第十九条第一項第二号、第二十一条第一項又は第三十四条第一項に規定する金融機関、普通銀行、長期信用銀行、銀行、協同組織金融機関、吸収合併、吸収合併消滅金融機関、吸収合併存続金融機関、新設合併、新設合併消滅金融機関、新設合併設立金融機関、消滅金融機関、転換、転換後金融機関、総会、会員等、吸収合併存続銀行、吸収合併存続協同組織金融機関、新設合併設立協同組織金融機関、消滅銀行又は消滅協同組織金融機関をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第1条(定義)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令において、「金融機関」、「普通銀行」、「長期信用銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」、「吸収合併」、「吸収合併消滅金融機関」、「吸収合併存続金融機関」…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第1条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。