金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第2条(合併又は転換の認可申請)
金融機関は、法第五条第一項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官(同条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
合併又は転換の認可申請とは何ですか?
定義合併又は転換の認可申請とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「金融機関は、法第五条第一項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条(合併又は転換の認可申請)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条の条文原文は「金融機関は、法第五条第一項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第1条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。