金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第3条(業務の継続の特例に係る承認の申請)
- 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項において同じ。)に提出しなければならない。
- 一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
- 二当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 三法第六条第三項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
- 四その他内閣府令で定める書類
- 2.法第六条第三項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第四項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
- 一当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面
- 二当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 三その他内閣府令で定める書類
- 3.第一項の規定は転換後金融機関が法第六条第五項において準用する同条第三項の承認を受けようとする場合について、前項の規定は同条第五項において準用する同条第四項の規定による同条第五項において準用する同条第三項に規定する計画の変更の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号中「合併」とあるのは、「転換」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
業務の継続の特例に係る承認の申請とは何ですか?
定義業務の継続の特例に係る承認の申請とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条(業務の継続の特例に係る承認の申請)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条の条文原文は「吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併…」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第2条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。