金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第4条(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第七条、第二十六条第二項(法第三十一条及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第二項(法第四十三条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の金融機関の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
この条文の基本情報
合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは何ですか?
定義合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条、第二十六条第二項(法第三十一条及び第五十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条(合併の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条、第二十六条第二項(法第三十一条及び第五十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第3条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/4
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