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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第5条(特定社債の発行等の認可申請)

普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

特定社債の発行等の認可申請とは何ですか?

定義特定社債の発行等の認可申請とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条(特定社債の発行等の認可申請)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条の条文原文は「普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第4条です。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/5

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