金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第6条(新株の割当てを受けることができない者)
- 法第十条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である信用金庫が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第十六条第一項後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
- 二吸収合併消滅協同組織金融機関である労働金庫が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十六条後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員
- 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項(自由脱退)の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関である信用協同組合から脱退することとなる組合員
この条文の基本情報
新株の割当てを受けることができない者とは何ですか?
定義新株の割当てを受けることができない者とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条(新株の割当てを受けることができない者)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第5条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。