金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第7条(総代以外の会員等に対する通知)
信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第三十五条第一項(法第六十三条において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の二週間前までに、総代以外の会員等に対して、当該総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約又は転換計画の要領を通知しなければならない。
この条文の基本情報
総代以外の会員等に対する通知とは何ですか?
定義総代以外の会員等に対する通知とは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第三十五条第一項(法第六十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第7条(総代以外の会員等に対する通知)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第7条の条文原文は「信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第三十五条第一項(法第六十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第7条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第6条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第7条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/7
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